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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第五条の四 (農用地区域の変更に係る書面)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(農用地区域の変更に係る書面)

第五条の四

第十三条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 農業振興地域内における農用地区域以外の区域内の土地を新たに農用地区域として定めること、農用地区域内にある農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十二条第一項第一号に該当する農地の農業上の利用の増進その他の法第十三条第五項に規定する除外目的変更が法第三条の二第二項第三号に規定する都道府県面積目標に及ぼす影響を緩和するために市町村が講じようとする措置
  2. 第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち農用地区域の変更に係る状況及び将来の見通し並びに農業生産の基盤の整備及び開発並びに農用地の保全の状況
  3. 前二号に掲げるもののほか、法第十三条第五項に規定する同意をするかどうかの判断に必要な事項

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