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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第五条の三 (基礎調査の項目)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(基礎調査の項目)

第五条の三

第十二条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 農業生産の基盤の整備の状況
  2. 農用地等の保全及び利用の状況
  3. 農業の近代化のための施設の整備の状況
  4. 農業従事者の農業以外への就業の状況
  5. 農業従事者の生活環境を確保するための施設の整備の状況
  6. 農業を担うべき人材の育成及び確保の状況並びにこのための施設の整備の状況
  7. 森林の整備及び林業の状況
  8. その他地域の特性に応じて農業振興地域整備計画策定上必要と認められる事項

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