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農業振興地域の整備に関する法律 第一条の二 (国及び地方公共団体の責務)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第一条の二

国は、国民に対する食料の安定供給の確保を図るため、我が国全体の農用地等が確保されるよう努めなければならない。

2地方公共団体は、国との適切な役割分担の下、当該地方公共団体における農用地等が確保されるよう努めなければならない。

3国及び地方公共団体は、第八条第四項に規定する農用地利用計画を尊重して、同条第二項第一号に規定する農用地区域(第三条の二第二項第二号及び第三号において単に「農用地区域」という。)内にある土地の農業上の利用が確保されるよう努めなければならない。

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