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農業振興地域の整備に関する法律 第二条 (農業振興地域の整備の原則)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(農業振興地域の整備の原則)

第二条

この法律に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成すること並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行なうものとする。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(農用地等の確保等に関する基本指針に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、この法律の施行前に、この法律による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下「新法」という。)第三条の二の規定の例により、農用地等の確保等に関する基本指針を定めなければならない。

2前項の規定により定められた基本指針は、新法第三条の二第一項の規定により定められた基本指針とみなす。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(農用地等の確保等に関する基本指針及び農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧農振法」という。)第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針は、第一条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下「新農振法」という。)第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、新農振法第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針とみなす。

2施行日前に旧農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針は、新農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、新農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針とみなす。

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