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農業振興地域の整備に関する法律 第四条 (農業振興地域整備基本方針の作成)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(農業振興地域整備基本方針の作成)

第四条

都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。

2農業振興地域整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 都道府県面積目標その他の農用地等の確保に関する事項
  2. 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項
  3. 農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項
    1. 農業生産の基盤の整備及び開発
    2. 農用地等の保全
    3. 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進
    4. 農業の近代化のための施設の整備
    5. 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備
    6. ハに掲げる事項と相まつて推進する農業従事者の安定的な就業の促進
    7. 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備

3農業振興地域整備基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。

4農林水産大臣は、都道府県知事に対し、農業振興地域整備基本方針の作成について、国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。

5都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

6農林水産大臣は、前項の協議を受けたときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

7都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧農振法」という。)第十一条第一項(旧農振法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の策定又は変更については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧農振法第十五条の七第一項の承認を受けてする協議が調ったこと(旧農振法第十五条の十一第二項の規定により協議が調ったものとみなされる場合を含む。)により設定された旧農振法第十五条の七第一項に規定する特定利用権については、なお従前の例による。

3この法律の施行前に旧農振法第十五条の七第一項の承認の申請があった場合における同項に規定する特定利用権の設定の手続及び当該手続により設定される特定利用権については、なお従前の例による。

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