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農業委員会等に関する法律 第七条 (農地等の利用の最適化の推進に関する指針)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)

第七条

農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めなければならない。

  1. その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
  2. その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法(その区域内の農地等について農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画が定められているときは、同条第二項第三号の目標を達成するためにとるべき具体的な措置に関して農業委員会が果たすべき役割に関する事項を含む。)
  3. 第一号の目標の達成状況の評価の方法

2農業委員会は、その区域内における農地等の利用の最適化の推進の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、前項の指針を変更しなければならない。

3農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。

4農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十九条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第十条の二第二項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される農業委員会の選挙による委員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された農業委員会の選挙による委員の選挙については、なお従前の例による。

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