(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)
第七条
農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めなければならない。
- 一その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
- 二その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法(その区域内の農地等について農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画が定められているときは、同条第二項第三号の目標を達成するためにとるべき具体的な措置に関して農業委員会が果たすべき役割に関する事項を含む。)
- 三第一号の目標の達成状況の評価の方法
2農業委員会は、その区域内における農地等の利用の最適化の推進の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、前項の指針を変更しなければならない。
3農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。
4農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。