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農業委員会等に関する法律 第五条 (会長)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(会長)

第五条

農業委員会に会長を置く。

2会長は、委員が互選した者をもつて充てる。

3会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4会長は、非常勤とする。

5会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

6会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。

7農業委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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