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農業委員会等に関する法律 第四条 (組織)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(組織)

第四条

農業委員会は、委員をもつて組織する。

2委員は、非常勤とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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