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農業委員会等に関する法律 第十八条

昭和二十六年法律第八十八号法律

第十八条

推進委員は、非常勤とする。

2推進委員の定数は、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。

3前項の定数の変更は、推進委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

4第八条第四項各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。

5推進委員は、委員と兼ねることができない。

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