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農業委員会等に関する法律施行令 第十一条

昭和二十六年政令第七十八号政令

第十一条

市町村の廃置分合(市町村の設置を伴わないものに限る。以下この条において同じ。)をしようとする場合においては、当該廃置分合後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)は、法第八条第三項の規定にかかわらず、当該廃置分合の日(以下この条において「廃置分合日」という。)において、農業委員会の委員の定数を変更することができる。

2前項の規定により廃置分合日において存続市町村の農業委員会(以下この条において「存続農業委員会」という。)の委員の定数を変更する場合には、存続市町村は、存続市町村及び関係市町村(当該廃置分合によりその区域の全部が存続市町村の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)の農業委員会の委員の定数の合計数以下の範囲内で、存続農業委員会の委員の定数を定めることができる。この場合においては、法第八条第二項の政令で定める定数の基準は、廃置分合日から任期満了日(廃置分合日前から引き続き在任する存続農業委員会の委員の任期満了の日をいう。以下この条において同じ。)までの間、第五条の規定にかかわらず、前項の規定による廃置分合日における変更後の存続農業委員会の委員の定数であることとする。

3第一項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の委員の定数が増加された場合には、廃置分合日から任期満了日までの間に任命された存続農業委員会の委員の任期は、法第十条第一項本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から任期満了日までとする。

4第一項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の委員の定数が増加された場合には、存続市町村の長は、廃置分合日から任期満了日までの間、関係市町村の農業委員会の委員であつた者を、法第九条の規定によらないで、存続農業委員会の委員として任命することができる。

5市町村の廃置分合をしようとする場合においては、存続市町村は、法第十八条第三項の規定にかかわらず、廃置分合日において、農業委員会の推進委員の定数を変更することができる。

6前項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の推進委員の定数を変更する場合には、存続市町村は、存続市町村及び関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下の範囲内で、存続農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。この場合においては、法第十八条第二項の政令で定める定数の基準は、廃置分合日から任期満了日までの間、第八条の規定にかかわらず、前項の規定による廃置分合日における変更後の存続農業委員会の推進委員の定数であることとする。

7第五項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の推進委員の定数が増加された場合には、存続農業委員会は、廃置分合日から任期満了日までの間、関係市町村の農業委員会の推進委員であつた者を、法第十九条の規定によらないで、存続農業委員会の推進委員として委嘱することができる。

8第一項又は第五項の規定により廃置分合日において農業委員会の委員又は推進委員の定数を変更しようとする場合には、存続市町村は、あらかじめ、関係市町村の同意を得なければならない。

9第四項の規定により存続農業委員会の委員を任命しようとする場合には、存続市町村の長は、あらかじめ、関係市町村の長の同意を得なければならない。

10前二項の同意については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

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