条文くん法令検索 AIに質問する

農業委員会等に関する法律施行令 第五条 (農業委員会の委員の定数の基準)

昭和二十六年政令第七十八号政令
(農業委員会の委員の定数の基準)

第五条

第八条第二項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)

第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業委員会等に関する法律施行令第五条(農業委員会の委員の定数の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(農業委員会を置かない市町村) 農業委員会等に関する法律施行令 目次 第六条(農業委員会の部会の委員の互選) →