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農業委員会等に関する法律施行規則 第九条 (認定農業者等が部会の委員の過半数を占めることを要しない場合)

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令
(認定農業者等が部会の委員の過半数を占めることを要しない場合)

第九条

第十六条第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 市町村長が第二条第一号の同意を得て委員を任命した農業委員会において、認定農業者等又は同号イからヌまでに掲げる者が部会の委員の過半数を占める場合
  2. 市町村長が第二条第二号の同意を得て委員を任命した農業委員会において、認定農業者等又は同条第一号イからヌまでに掲げる者が部会の委員の四分の一以上を占める場合
  3. 当該農業委員会が、市町村長が第二条第三号の承認を得て委員を任命した農業委員会である場合
  4. 当該農業委員会が置かれている市町村が、法第三条第五項の政令で定める市町村である場合
  5. 当該農業委員会が置かれている市町村が、同意市町村でない場合

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