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農業委員会等に関する法律施行規則 第八条 (部会の設置及び構成)

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令
(部会の設置及び構成)

第八条

部会は、当該農業委員会の区域の一部に係る事務を処理するものとして一又は二以上置くことができる。

2部会の区域が当該農業委員会の区域の全部となる場合には、委員は、いずれかの部会の委員にならなければならない。

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