(委員の報酬等)
第十五条
市町村は、委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。
市町村は、委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。