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農業委員会等に関する法律 第十五条 (委員の報酬等)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(委員の報酬等)

第十五条

市町村は、委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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