(任期の特例) 第四条 この法律の施行の日から特例選挙期日までの間に任期が満了することとなる指定市町村の農業委員会の選挙による委員の任期は、農業委員会等に関する法律第十五条第一項本文の規定にかかわらず、特例選挙期日の前日までの期間とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗