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東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 第四条 (任期の特例)

平成二十三年法律第四十四号法律
(任期の特例)

第四条

この法律の施行の日から特例選挙期日までの間に任期が満了することとなる指定市町村の農業委員会の選挙による委員の任期は、農業委員会等に関する法律第十五条第一項本文の規定にかかわらず、特例選挙期日の前日までの期間とする。

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