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農業委員会等に関する法律 第二十六条 (職員)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(職員)

第二十六条

農業委員会に職員を置く。

2職員の定数は、条例で定める。

3職員は、農業委員会が任免する。

4職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。

5農業委員会は、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、その事務に従事するために必要な知識及び経験を有する職員の確保及び資質の向上を図るように努めなければならない。この場合において、市町村長は、農業委員会に対し、必要な協力をするように努めなければならない。

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