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農業委員会等に関する法律 第二十五条 (推進委員の報酬等)
昭和二十六年法律第八十八号
法律
(推進委員の報酬等)
第二十五条
市町村は、推進委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。
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