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農業委員会等に関する法律 第二十五条 (推進委員の報酬等)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(推進委員の報酬等)

第二十五条

市町村は、推進委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。

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