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農業委員会等に関する法律 第二十四条 (推進委員の秘密保持義務)
昭和二十六年法律第八十八号
法律
(推進委員の秘密保持義務)
第二十四条
推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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第57条
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