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農業委員会等に関する法律 第二十四条 (推進委員の秘密保持義務)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(推進委員の秘密保持義務)

第二十四条

推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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