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農業委員会等に関する法律 第二十三条 (推進委員の辞任)
昭和二十六年法律第八十八号
法律
(推進委員の辞任)
第二十三条
推進委員は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができる。
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