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農業委員会等に関する法律 第二十二条 (推進委員の失職)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(推進委員の失職)

第二十二条

推進委員は、第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

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