(推進委員の解嘱)
第二十一条
農業委員会は、推進委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反し、若しくはその職務を怠つた場合その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合には、これを解嘱することができる。
2推進委員は、前項の場合を除き、その意に反して解嘱されることがない。
農業委員会は、推進委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反し、若しくはその職務を怠つた場合その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合には、これを解嘱することができる。
2推進委員は、前項の場合を除き、その意に反して解嘱されることがない。