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農業委員会等に関する法律 第二十条 (推進委員の任期)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(推進委員の任期)

第二十条

推進委員は、委員の任期満了の日まで在任する。

2推進委員は、その任期満了後も後任の推進委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

3推進委員は、再任されることができる。

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