(推進委員の任期) 第二十条 推進委員は、委員の任期満了の日まで在任する。2推進委員は、その任期満了後も後任の推進委員が就任するまでは、なおその職務を行う。3推進委員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗