第十二条 法第十九条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。一法第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間中前条第一項各号に掲げる事項(同項第二号及び第四号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、区域ごとに、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。イ推薦を受けた者の数ロ応募した者の数二法第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後前号に規定する事項について、区域ごとに、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗