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農業委員会等に関する法律施行規則 第十三条

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令

第十三条

前二条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、第十一条第一項の書類の提出方法その他法第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、農業委員会が定めるものとする。

2前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね一月としなければならない。

3農業委員会は、第一項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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