(事業計画等の認可の申請等)
第十九条
機構は、法第四十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
2機構は、法第四十五条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
機構は、法第四十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
2機構は、法第四十五条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。