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農業委員会等に関する法律 第四十五条 (事業計画等)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(事業計画等)

第四十五条

機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会ネットワーク業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、農業委員会ネットワーク業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。

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