(業務規程の記載事項) 第十八条 法第四十四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一農業委員会ネットワーク業務の実施方法に関する事項二農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項三その他農業委員会ネットワーク業務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗