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農業委員会等に関する法律施行規則 第二十条

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令

第二十条

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。

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