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農業委員会等に関する法律施行規則 第二十一条 (業務の休廃止の許可の申請)

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第二十一条

機構は、法第四十六条第一項の規定により農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする農業委員会ネットワーク業務の内容
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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