(業務の休廃止の許可の申請)
第二十一条
機構は、法第四十六条第一項の規定により農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする農業委員会ネットワーク業務の内容
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあつては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
機構は、法第四十六条第一項の規定により農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。