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漁業法 第九十五条 (先取特権者及び抵当権者の保護)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(先取特権者及び抵当権者の保護)

第九十五条

漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、登録先取特権者等にその旨を通知しなければならない。

2登録先取特権者等は、前項の通知を受けた日から三十日以内に漁業権の競売を請求することができる。ただし、第九十三条第一項の規定による取消し又は錯誤によつてした免許の取消しの場合は、この限りでない。

3漁業権は、前項の期間内又は競売の手続完結の日まで、競売の目的の範囲内においては、なお存続するものとみなす。

4競売による売却代金は、競売の費用及び登録先取特権者等に対する債務の弁済に充て、その残金は国庫に帰属する。

5買受人が代金を納付したときは、漁業権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。

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