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漁業法 第九十六条 (漁場に定着した工作物の買取り)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁場に定着した工作物の買取り)

第九十六条

漁場に定着する工作物を設置して漁業権の価値を増大させた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、その消滅後に当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価で当該工作物を買い取るべきことを請求することができる。

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