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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十九条

昭和四十七年政令第百五十八号政令

第七十九条

沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の定数は、法第六条第二項の規定による選任又は選挙が行なわれるまでの間は、法の施行の際における琉球政府の漁業調整委員会の委員の定数と同一の数とする。

2第六条第二項の政令で定める日は、昭和四十七年八月十五日とする。

3沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業法第八十九条及び第九十四条並びに漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第五条の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。

4前項の規定により調製された海区漁業調整委員会選挙人名簿は、昭和四十八年十二月四日まで効力を有するものとする。

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