(漁業者等について制限措置を統一して講ずべき事由)
第五条
法第三十六条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一我が国が締結した条約その他の国際約束において当該漁業に関する取決めが存在すること。
- 二当該漁業に係る漁場の区域が広域にわたること。
法第三十六条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。