条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法施行令 第五条 (漁業者等について制限措置を統一して講ずべき事由)

昭和二十五年政令第三十号政令
(漁業者等について制限措置を統一して講ずべき事由)

第五条

第三十六条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 我が国が締結した条約その他の国際約束において当該漁業に関する取決めが存在すること。
  2. 当該漁業に係る漁場の区域が広域にわたること。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)

第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法施行令第五条(漁業者等について制限措置を統一して講ずべき事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(漁獲割当管理原簿への記録等) 漁業法施行令 目次 第六条(許可又は起業の認可の申請者の使用人) →