漁業法 第六十八条 (漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)
昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)
第六十八条
定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。
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この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 漁業法違反 最高裁判所 昭和29年3月4日 昭和26(あ)4270 棄却
- 漁業法違反 最高裁判所 昭和28年7月31日 昭和26(あ)4518 棄却
- 漁業法違反被告事件 福岡高等裁判所 昭和27年4月18日 昭和27(う)51 破棄自判
- 漁業法違反被告事件 福岡高等裁判所 昭和26年6月20日 昭和25(う)2475