条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第六十八条 (漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)

第六十八条

定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第六十八条(漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十七条 漁業法 目次 第六十九条(漁業の免許) →