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漁業登録令 第四十一条 (職権による登録)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(職権による登録)

第四十一条

次に掲げる事項に関する登録は、登録庁が職権でしなければならない。

  1. 漁業権の取得(漁業法第六十九条第二項の規定によるものに限る。)又は変更(信託による漁業権についての変更を除く。)
  2. 法律の規定による漁業権の存続期間の延長
  3. 取消し又は存続期間満了による漁業権の消滅
  4. 漁業免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復
  5. 漁業法第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止又はその解除

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