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漁業登録令施行規則 第九条 (免許漁業原簿の記載)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(免許漁業原簿の記載)

第九条

免許漁業原簿は、次の各号により記載するものとする。

  1. 入漁登録番号欄には、入漁権登録簿に登録した順序を記載すること。
  2. 表示欄には、漁業権登録簿にあつては漁業権の表示をし、その変更及び消滅並びに令第四十一条第五号に掲げる事項を記載し、入漁権登録簿にあつては入漁権の表示をし、これに関する権利義務を記載すること。
  3. 表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載すること。
  4. 順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載すること。
  5. 漁業権区事項欄(別記様式第三号(その二)にあつては共有漁業権事項欄)には、別記様式第一号(その一)、第二号(その一)又は第三号(その一)にあつては漁業権の取得(法第六十九条第二項の規定によるものに限る。第二十条及び第二十一条において同じ。)、移転及び処分の制限に関する事項を、別記様式第一号(その二)、第二号(その二)又は第三号(その二)にあつては漁業権共有者の氏名又は名称並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項を記載すること。
  6. 抵当権区事項欄には、別記様式第一号(その一)又は第二号(その一)にあつては抵当権に関する事項を、別記様式第一号(その二)又は第二号(その二)にあつては持分を目的とする抵当権に関する事項を記載すること。
  7. 先取特権区事項欄には、別記様式第一号(その一)又は第二号(その一)にあつては先取特権に関する事項を、別記様式第一号(その二)又は第二号(その二)にあつては持分を目的とする先取特権に関する事項を記載すること。
  8. 入漁権区事項欄には、入漁権に関する事項を記載すること。
  9. 共有入漁権事項欄には、入漁権共有者の氏名又は名称及び住所並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項を記載すること。
  10. 漁業信託登録簿の事項欄には、令第五十一条第一項各号に掲げる事項を記載すること。
  11. 十一
    信託財産種類欄には、信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の別及び入漁権にあつてはその登録番号を記載すること。

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