条文くん法令検索 AIに質問する

漁業登録令施行規則 第十条

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令

第十条

表示欄に登録をしたときは、表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄及び事項欄に、横線を引いて余白と分界するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業登録令施行規則第十条について教えてください」と聞く
← 第九条(免許漁業原簿の記載) 漁業登録令施行規則 目次 第十一条(附記登録の順位番号) →