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漁業登録令施行規則 第十条
昭和二十六年農林省令第六十四号
府省令
第十条
表示欄に登録をしたときは、表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄及び事項欄に、横線を引いて余白と分界するものとする。
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