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漁業登録令施行規則 第八条 (管轄の転属)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(管轄の転属)

第八条

漁業権が他の行政庁の管轄に転属したときは、従前の登録庁は、その転属した漁業権に係る免許漁業原簿の謄本及び附属書類又はその謄本を登録庁に移送するものとする。

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