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漁業登録令施行規則 第十九条 (免許漁業原簿の移送)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(免許漁業原簿の移送)

第十九条

登録庁は、第八条の規定により免許漁業原簿の謄本の移送を受けたときは、その謄本により相当免許漁業原簿に登録を移すものとする。この場合においては、表示欄及び事項欄に移した登録の末尾に移送を受けた免許漁業原簿の謄本によつて登録を移した旨を記載するものとする。

2登録庁は、第八条の規定により免許漁業原簿の謄本を移送したときは、旧免許漁業原簿に、他の登録庁に移送した旨を記載して当該原簿を閉鎖するものとする。

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