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漁業登録令施行規則 第二十条 (登録の順序)
昭和二十六年農林省令第六十四号
府省令
(登録の順序)
第二十条
漁業権の取得の登録は免許番号の順序に、その他の登録は登録事項発生の順序にするものとする。
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第9条
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漁業登録令施行規則 目次
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