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漁業登録令施行規則 第二十一条 (漁業権の取得の登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(漁業権の取得の登録)

第二十一条

漁業権の取得の登録をする場合には、免許番号欄に番号を、表示欄に漁場、免許年月日、存続期間、漁業の種類、主な漁獲物及び漁業時期並びに条件があるときはその事項を、漁業権区事項欄に漁業権者の氏名又は名称及び住所を記載するものとする。

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