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漁業登録令施行規則 第十八条 (免許漁業原簿の閉鎖)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(免許漁業原簿の閉鎖)

第十八条

免許漁業原簿の閉鎖は、表示欄に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、登録用紙に記載した事項全部を朱抹してするものとする。

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