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漁業登録令施行規則 第七条

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令

第七条

免許漁業原簿の謄本は、免許漁業原簿と同一の様式によつて作成し、余白があるときは、その部分に朱線を引くものとする。

2前項の謄本には、作成の年月日及び謄本が免許漁業原簿と相違がない旨の文字並びに登録庁の名称を記載するものとする。

3前二項の規定は、免許漁業原簿の抄本を作成する場合に準用する。

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