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漁業登録令施行規則 第六条 (免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付請求等)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付請求等)

第六条

漁業登録令(以下「令」という。)第十条の規定による免許漁業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は免許漁業原簿若しくはその附属書類の閲覧の請求は、左に掲げる事項を記載した請求書を登録庁に提出してしなければならない。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所
  2. 免許番号
  3. 請求事項

2第十条第二項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付する場合にあつては当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。

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