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漁業登録令 第十条 (謄本等の交付及び閲覧の請求)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(謄本等の交付及び閲覧の請求)

第十条

何人も、免許漁業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は免許漁業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。

2何人も、農林水産省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付して、免許漁業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。

3免許漁業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4免許漁業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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