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漁業登録令
昭和二十六年政令第二百九十二号
政令
· 条文 65 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(管轄)
第三条
(順位)
第四条
第五条
第六条
(登録の不存在を主張できない者)
第七条
第八条
(免許漁業原簿の備付)
第九条
(様式等)
第十条
(謄本等の交付及び閲覧の請求)
第十一条
(滅失)
第十二条
(登録を行う場合)
第十三条
(登録の申請)
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
(申請の手続)
第十九条
(申請書)
第二十条
(債権者の代位)
第二十一条
(買戻の特約)
第二十二条
(持分の記載)
第二十三条
(添付書面に代わるもの)
第二十四条
(申請書の副本の添附)
第二十五条
(戸籍謄本等の添付)
第二十六条
(添附書類の省略)
第二十七条
(仮登録)
第二十八条
(仮登録の申請)
第二十九条
(仮登録の嘱託)
第三十条
(仮登録のまつ消)
第三十一条
(予告登録)
第三十二条
(予告登録の嘱託)
第三十三条
(予告登録の抹消)
第三十四条
第三十四条の二
(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第三十四条の三
第三十四条の四
(処分禁止の登録の抹消)
第三十五条
(附記登録)
第三十六条
(登録の順序)
第三十七条
(却下)
第三十八条
(登録済証の交付)
第三十九条
(更正登録)
第四十条
(行政区画等の変更)
第四十一条
(職権による登録)
第四十二条
(入漁権の設定)
第四十三条
(先取特権の保存)
第四十四条
(抵当権の設定及び移転)
第四十五条
(被担保債権の価格)
第四十六条
第四十七条
(併合申請)
第四十八条
(付記登録)
第四十八条の二
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第四十九条
(信託の登録の申請方法)
第五十条
(権利についての変更の登録の申請の特例)
第五十一条
(信託の登録の申請の手続)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
(受託者の変更)
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
(権利についての変更の登録等の特則)
第六十一条
(受託者の解任の付記)