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漁業登録令 第二十七条 (仮登録)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(仮登録)

第二十七条

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
  2. 漁業権の移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
  3. 漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権若しくは入漁権の設定、保存、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

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