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漁業登録令 第二十八条 (仮登録の申請)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(仮登録の申請)

第二十八条

仮登録の申請は、仮登録義務者の承諾があつたときは、申請書にその承諾書を添附して、仮登録権利者だけですることができる。

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