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漁業登録令 第二十九条 (仮登録の嘱託)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(仮登録の嘱託)

第二十九条

仮登録は、仮登録権利者の申請により、漁業法第百十八条により不動産の所在地とみなされる区域を管轄する地方裁判所の裁判所書記官が、職権で、嘱託書に仮処分命令の正本を添付して、登録庁に嘱託しなければならない。

2地方裁判所は、仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときは、前項の仮処分命令をしなければならない。

3第一項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

4非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。

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