条文くん法令検索 AIに質問する

漁業登録令 第三十条 (仮登録のまつ消)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(仮登録のまつ消)

第三十条

仮登録のまつ消の申請は、仮登録名義人だけですることができる。

2登録上の利害関係人は、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附すれば、仮登録のまつ消を申請することができる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業登録令第三十条(仮登録のまつ消)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(仮登録の嘱託) 漁業登録令 目次 第三十一条(予告登録) →