(仮登録のまつ消) 第三十条 仮登録のまつ消の申請は、仮登録名義人だけですることができる。2登録上の利害関係人は、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附すれば、仮登録のまつ消を申請することができる。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗